お庭づくりの豆知識や、日々のこと
賢く利用しよう!助成金のおハナシ『 神戸市バリアフリー住宅改修補助事業 』
こんにちは!
GOOD2 GARDENです。
今回は神戸市の住宅リフォームに関連する助成金について、ご紹介していきます。
神戸市では、要支援・要介護認定を受けていない高齢者がいる世帯を対象に、手すりの設置及び段差解消などのバリアフリー改修工事にかかる費用の一部を補助しているのをご存じでしょうか。
『 神戸市バリアフリー住宅改修補助事業 』
©神戸市HP
バリアフリー住宅改修補助事業とは、
65歳以上の高齢者がいる世帯を対象にした、手すりや段差解消などのバリアフリー化工事にかかる費用を一部補助する助成制度のことです。(要支援または要介護認定を受けている世帯は除く)
対象となる世帯
下記の全てに該当する世帯
- 神戸市にお住まいで、自らが住む住宅をバリアフリー化しようとする65歳以上の高齢者がいる世帯
- 世帯員全員が要支援又は要介護認定を受けていない(「介護事業対象者」の方はお申し込みできます)
- 世帯の年収が下記のとおりであり、市民税を滞納していないこと
【世帯種別世帯の年収】
<高齢単身世帯>
総所得230万円未満 または (年金収入+その他総所得)=350万円未満
<高齢夫婦世帯 (夫婦のいずれか、または、両方が65歳以上)>
総所得230万円未満 または (年金収入+その他総所得)=473万円未満
<上記以外の世帯>
総所得520万円未満
対象となる住宅とその工事
- 対象世帯が居住する神戸市内の既存住宅
- 戸建住宅・共同住宅、専用住宅・併用住宅、持家・借家を問いません
- 共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とします
- 併用住宅の場合は、専ら居住の用に供する部分のみを対象とします
- 借家の場合は、所有者がバリアフリー改修工事を承諾をしていること
※交付決定通知書が届いてから工事契約・着手を行ってください
- 補助対象世帯が居住する住宅における下記のバリアフリー改修工事で、必ず交付決定日以降に工事契約を結び、令和5年3月10日までに実績報告書を提出できるもの。【期日までに報告書が提出されない場合、補助金はお支払いできません】
- 神戸市内に本社、支店、営業所などを有する中小施工業者が行う工事であること
- 既設の手すりの取り替え工事について
→身体状況の変化により、手すりを取り替える必要性があるため、対象とする - 浴室の手すりの取り付け工事に係る上限3箇所の考え方について
→既設の取り替え工事も含め、新設する上限3箇所までの手すりの取り付けを対象とする - 手すりの施工による端部処理について → 端部処理されていないケースが見受けられます。衣服に引っかかる可能性があり、大変危険です。そのような事態を招かないためにも、手すりの端部は、壁側や下側に曲げるなど、ご対応をお願い致します
必ず、施工業者と書面にて契約等を行うこと
対象工事一覧
©神戸市HP
提出する書類
申請時
【必ず提出する書類】
- 補助交付申請書
- 工事見積書の写し
- 工事予定箇所の写真(様式第2号)※申請日前2ヶ月前以内の撮影
- 住民票の写し(世帯員全員分)※申請日前3ヶ月以内の発行
- 所得・課税証明書(世帯員全員分)※証明年度が直近のもの
- 介護保険証の写し(交付を受けた世帯員全員分)
【該当している方のみ提出する書類】
- 申請事務を委任させる方
(1)委任状 - 借家にお住まいの方
(1)賃貸借契約書の写し(所有者及び賃借人がわかるもの)
(2)住宅改修に係る承諾書
同居親族で40歳以上64歳以下の介護保険者証をお持ちでない方がいる場合は誓約書の提出が必要です
参考:同居親族の誓約書
(2)工事完了後の提出書類
申請先・お問い合わせ
神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」
〒653-0042
神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか5番館2階
補助問合せ専用電話:078-647-9933(10時00分~17時00分、水曜・日曜・祝日定休)
FAX:078-647-9912
その他
要支援・要介護認定を受けている方には、別途バリアフリー住宅改修費の支給があります。
詳しくはコチラ